アメリカで働ける夢を叶えてくれるOPTプログラム Optional Practical Training
OPTについて
- 既に学生ビザで留学している人はご存知の通り、留学生はキャンパス・校舎内であればアルバイトをすることは認められていますが、それ以外での就労は残念ながら認められていません。しかし留学生のアメリカで働きたいという夢を叶えるプログラムがあります。それはOPT (Optional Practical Training)というものです。
OPTは基本的にアメリカ二年制・四年制大学を卒業していれば申請できます(一部の専門学校でもOPT申請可能です)。最大12ヵ月、1週間に最低20時間就労できます。ボランティアでもお給料が発生しても。日系、米系企業でも、認可が出ればビジネスを始めることもできます。スケジュール上問題がなければ仕事を掛け持ちすることも可能です。ただし、OPTでの職業は必ず自分が大学で専攻した分野と関連していないといけません。そのため分野によっては、OPTの就労先を見つけやすい専攻と見つけにくい専攻があります。
またOPTは1degreeにつき1回申請できますので、4年制大学卒業後OPTをし、大学院卒業後に再度することも可能です。
Pre OPTとは
OPT制度のことを少しでも知っている方は、大学卒業後から始められると認識されている方がほとんどかと思います。しかし、OPTを検索するとPre OPTというのも多く見かけるかと思いますが、Pre OPTはあまり主流ではありません。最も主流な卒業後に行うOPTの正式名称はPost-completion OPT、Pre OPTはPre-completion OPTです。Pre OPTはCPTが適応されない場合にPre OPTに申請することができます。CPTとは
CPT(Carrier Practical Training)は、大学在籍中にキャンパス・校舎外でインターンや働きたい場合に申請することができます。条件は1年以上大学に通い続け、大学で授業が開講されているセメスター中であれば週20時間まで就労することができ、夏休みなどの休暇中は週20時間を超える時間数就労できます。CPTもOPTと同じように、職種は大学で専攻している分野と関係している必要があります。ただしCPTで1年インターン・就労してしまうとOPTに申請することができなくなってしまうので注意が必要です。Pre OPTとCPTの違い
Pre OPTも大学在籍中にキャンパス・校舎外でインターンや働きたい場合に、大学で授業が開講されているセメスター中であれば週20時間まで就労することができ、夏休みなどの休暇中は週20時間を超える時間数就労できます。ただし、Pre OPTをした場合は大学卒業後にできるOPTの期間12ヵ月からPre OPTをした期間が差し引かれます。Pre OPTもCPTも似ていますが、大きな違いといしては、CPTは雇用先から内定をもらってからCPTに申請するのに対して、OPTはOPTに申請し許可が降りてから就労先を探します。申請の際の必要書類・申請ステップ
学校によって申請ステップや必要書類が違う場合や追加書類がございますので、必ず大学から指示されたやり方に沿ってOPTに申請してください。必要書類例
- I-765の記入 (黒または青のボールペンで記入)
- $380 チェック(名前と住所がタイプされていれば受付可)またはmoney order
- OPT期間中のI20 のコピー(OPTに申請すると在籍している大学から新しいOPT用のI20が発行)
※郵送する前にOPT用のI20にサインすることを忘れずに - 過去全てのI20のコピー
- パスポート、ビザ、I94のコピー
- USパスポート基準の証明写真を2枚(裏に鉛筆で薄く自分の名前を書く
※写真の基準を間違えているとOPTの許可が降りない - G-1145 (移民局から書類受け取りなどに関する通知のEmailやtextを受け取りたい場合)
申請ステップ
1. 大学にOPTワークショップに参加する。
2. 学校にOPT申請を依頼し、OPT期間用のI20などが発行される
3. OPT期間用のI20が発行されたら、必要書類をUSCIS(移民局)に郵送
(30日以内に郵送しないと却下されるのでご注意を)
(30日以内に郵送しないと却下されるのでご注意を)
USCIS側が書類を受け取ったら以下3点順番に別々で送られてきます。
1. OPT申請料のレシート
2. OPT Approval Notice
3. EAD・OPTカード上記3点順番に受け取れているということは、書類不備がなく申請がうまくいっている証拠です。
1. OPT申請料のレシート
2. OPT Approval Notice
3. EAD・OPTカード上記3点順番に受け取れているということは、書類不備がなく申請がうまくいっている証拠です。
OPT申請とOPTを始める際の注意点
OPTは揃える必要書類やペーパーワークはあまりありませんが、仕組みが少々ややこしいので書類を提出するタイミングが非常に難しいです。Q1 OPTはいつから申請できるの?
OPTの申請は大学卒業(プログラム終了日)から数えて90日前から大学卒業60日後までしか、アプリケーションを受付ていないです。また、OPTの申請書類を受け取る移民局(USCIS)はOPTの許可が降りるのに90日かかるといわれています。実際には許可が降りるのが早い人もいたり、遅い人もいるので一概にはいえませんが、書類不備がなどが発覚した際には時間もかかるので早めに申請しておくことを推奨します。Q2 EAD/OPTカードがまだ届いていないけど、OPT Approval Noticeはもう届いているのでアメリカで働き始めてもいいの?
OPT Approval Notice(OPTの許可書)が届いていてもEAD/OPT カードが手元に届いていないと働いてはいけないので、アメリカでの就労を一日でも早く始めたい人は早めに申請をすることを推奨します。逆にEAD/OPTカードは手元に届いていても、EAD/OPTカードに記載されているOPTスタートデートより前であればアメリカで就労を始めてはいけません。Q3 OPTスタート日はいつでもいいの?
OPTを申請する際の大きな注意点はOPTスタート日です。OPTを申請する際に自分でOPTスタート日を決めることができます。OPTのスタート日はグレースピリオド中(学校に通っていなくても合法でアメリカに滞在できる期間)の60日の間の日付になっていないといけません。OPTを申請する際に自分で決めて記述をしたOPTスタートデートがEAD/OPTカードに記載されるOPTスタートデートになります。OPTの期間は自分自身で決めたOPTスタート日から12ヵ月になります。OPT終了日からは60日間のグレースピリオドが始まり、アメリカには滞在できますが就労はできません。
OPT期間中の注意点
Q1 大学卒業後OPTの就労先は決まっていないが、グレースピリオド中にアメリカを出国し再入国できるのか?
OPTの就労先が決まっていないのであれば、アメリカを出国し再入国できるという保証はありません。とくにEAD・OPTカードが届いていない状態でのアメリカ出国・再入国はできないと言われています。就労先が決まっている場合でも再入国できるという保証はありませんが、どうしてもアメリカ国外に出て再入国しなければならない場合は、就労先からの内定書・レターなども持ってアメリカを出国するようにしましょう。
Q2 OPT期間中アメリカ国外に出国し再入国できるのか?
この場合は再入国できますが、ビザ上では大学に席を置いていることになっているので、OPT用のI20には必ず卒業した大学からTravel Signatureをもらうことを忘れずに。OPT期間中のアメリカに再入国する際の必要書類
- 有効なパスポート
- 有効なF1ビザ
- OPT用のI20
- EAD/OPTカード
- 就労先から内定書・レターなど
Q3 OPTの就労先を替えたいが無雇用でいられる期間は?
OPTの就労先を替えたい場合などの無雇用でいられる期間は90日間です。特殊なケース・STEM
OPT期間の延長はできませんが、STEM関連の分野を専攻としていた人はOPTの期間の延長を申請することができます。STEMとはScience, Technology, Engineering, Technologyのことです。STEMに関してのOPTを延長できる期間やルールも変わりやすいので注意が必要ですが、2016年5月10日から最大24ヵ月のOPTの延長可能の制度が適応されます。USCISが判断を下すのに最大90日はかかると言われているので、もしもSTEM系の分野を大学で勉強しOPTの期間延長を申請するなら、12ヵ月のOPT終了日から数えて約90日前には延長の申請をするのが望ましいと言われています。OPT取得可能な大学・大学院・専門学校例
- NYU
- Baruch College
- Columbia University
- Hunter College
- Berkely College
- Queens College
- Monroe College
- Cornell University
- Fordham University
- Pace University
- MIM (Manhattan Institute of Management)
- Fashion Institute of Technology
- Parsons
- HB Studio