アメリカ ビザ概要 USA visa
アメリカにて長期にわたり就業、就学する場合はアメリカビザの申請が必須となります。アメリカには、様々な種類のビザが存在し、職種やステータスによって査証(ビザ)の種類が異なります。
ビザ取得には、日本国内にあるアメリカ大使館 (札幌、東京、大阪、福岡、那覇)にて、面接を受ける形となります。ビザ申請に際し、取得方法、条件、申請料金、既在ビザの廃止など随時変更されますので、常に最新の情報を確認することをオススメいたします。以下では、渡米にあたり代表的なビザを紹介しております。
ビザ取得には、日本国内にあるアメリカ大使館 (札幌、東京、大阪、福岡、那覇)にて、面接を受ける形となります。ビザ申請に際し、取得方法、条件、申請料金、既在ビザの廃止など随時変更されますので、常に最新の情報を確認することをオススメいたします。以下では、渡米にあたり代表的なビザを紹介しております。
ESTA(エスタ/ビザ免除プログラム)
ビザを取得せず、アメリカに入国する場合は、ESTA(電子渡航証システム)の登録が義務付けらています。正確には、ESTAはビザではなく、ビザ免除プログラム(VWP)となり、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるシステムです。ESTA登録時に$14が必要となりますが、既に留学ビザや就労ビザなど、アメリカのビザを持っている場合は、ESTAを申請する必要はありません。ESTA有効期限は2年間。過去2年以内にESTAを取得されている場合は、オンラインにて有効期限が確認することが可能です。
ESTAが必要になる場合
- アメリカ50州に渡航される方(ハワイ、アラスカを含む)*グアム・サイパンは、必要ありません
- アメリカを経由して、他の国へ渡航される方。アメリカの空港経由で、カナダ、メキシコ、ブラジルなど北米、中南米の国々へ渡航される場合
ESTA滞在可能期間
90日以下F-1ビザ(学生ビザ)
米国内の認定大学、高等学校、認可された英語プログラムを提供する語学学校などで、フルタイム(週18時間以上)で教育を受ける場合は、学生ビザ(F-1)が必要となります。F-1ビザ有効期間
5年間。この有効期間の中、アメリカにいながら学校を変えても、新たな学生ビザを取得する必要はありません。
F-1ビザ申請と取得に必要な書類
DS-160フォーム有効なパスポート
証明写真1枚
面接予約確認書
I-20フォーム
SEVIS領収書
銀行残高証明など
M-1ビザ(専門学校生ビザ)
職業の習得を目的とする学校に行く場合に発行されるビザになります。主に、ダンサー、美容関係、パイロットなどが該当します。米国内の認可されたプログラムを提供する専門学校などで、フルタイム(週18時間以上)で教育を受ける場合は、学生ビザ(M-1)が必要となります。
Mビザ有効期間
1年間M-1ビザ申請と取得に必要な書類
DS-160フォーム有効なパスポート
証明写真1枚
面接予約確認書
I-20フォーム
SEVIS領収書
銀行残高証明など
J-1ビザ(インターンシップビザ)
J1ビザ(Exchange Visitors Visa)とは、インターンシップや文化交流を目的としたビザで、有給でアメリカで仕事ができる(研修できる)ビザになります。アメリカ国務省(USIA)が認定する職種、及び業種で、インターンシップを行う研修生に発給されます。
・ビジネス
・科学
・建築
・法律
・芸術
などの分野での一般企業で実務的な就労が可能です。
Jビザ有効期間
滞在期間は参加するプログラムによって異なりますが、1年もしくは1年半が一般的です。J1ビザ申請と取得に必要な書類
1.英文履歴書2.DS-2019
参加者と企業/団体が承認を受けたことを証明する書類。「DS-2019」は、アメリカのスポンサー企業が発行してくれます。
Hビザ(短期就労ビザ)
最も一般的な就労ビザとなります。カテゴリがいくつか分かれていますが、通常は、H-1Bを取得します。H-1B
事前に取り決められた専門職に就くためのビザです。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要となります。滞在期間は初回3年、最長6年まで延長可能です。
H-2A
米国労働者がいないため、一時的に農作業に就く目的で渡米する外国籍の労働者を雇用するためのビザです。滞在期間は最長1年、最長3年まで延長可能です。
H-2B
一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米するためのビザです。滞在期間は最長1年、最長3年まで延長可能です。
H-3
大学院教育やトレーニング以外にも分野を問わず、雇用主が行う最長2年間の研修を受ける目的で渡米する場合のビザです。研修の報酬を得ることができ、また実践的作業も許可されます。研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなくてはなりません。滞在期間は最長2年です。
H-4
H-1から3の同行家族(配偶者、21歳未満の子供)用のビザです。滞在期間はH1から3短期就労者本人と同じ期間になります。
Oビザ(アーティストビザ)
ダンサー、美容師、メイクアップアーティストなどが取得するいわゆるアーティストビザとなります。O-1
科学・芸術・教育・スポーツ等の分野で国際的に認められた特別技能者用のビザです。最初の入国時に与えられる滞在期間は、アメリカで予定されている仕事(リサーチ、コンサート等)の内容により異なります。ただし、どんな場合でも3年間を越えることはなく、最初の滞在期間が満了した場合、1年単位での滞在延長の申請が可能となります。
O-3
O-1の家族に発給されるビザアメリカ 学生ビザの流れ
ビザ取得までの流れ
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留学先の学校からI-20発行
ビザ面接準備(書類作成等)
米国大使館にてビザ申請及び面接
ビザ取得
いよいよアメリカへ!